ケアマネジャーの勤務時間
指定居宅介護支援事業所での勤務時間はいちおう定められていますが、決まった時間に働いて決まった時間に休むというわけにはいきません。
主体はあくまで利用者ですから、利用者や家族の都合で夕方や週末に訪問したりすることもあります。
利用者の容態が突然変化したときには、相談を受けることがあります。指定居宅介護支援事業所で介護支援専門員(ケアマネジャー)がかいない場合、休暇をとるのはむずかしいかもしれません。
チームワークで仕事をする介護スタッフや看護スタッフと異なり、介護支援専門員(ケアマネジャー)の多くは、職種と兼任で働いています。
時期を選んで訪問予定を調整すれば、数日の休暇なら三交代勤務のときよりもとりやすくなったという介護支援専門員(ケアマネジャー)もいます。
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