介護支援専門員の仕事の流れ

介護保険では、ケアプランの作成や支給限度額はすべて月単位が基準になっています。
ケアプランの作成や支給限度額はすべて月単位が基準になっているため、介護支援専門員の仕事には毎月の流れがあります。

毎月20日ごろまでには、翌月のケアプランを作成しなくてはならないのです。モニタリングの結果、状況が変わっていれば、状況が変わっているのにケアプランを変更するのです。
利用者や意向を確認し、翌月のケアプランを決定したら、サービス利用票とサービス提供票を作成し、サービス利用票は利用者に、サービス提供票は指定居宅サービス事業者に配布するのです。

国保連では、各指定居宅サービス事業者からの請求とこの給付管理表を突き合わせ、支給限度額の管理を行うのです。
要介護認定の更新は、3ヵ月から1年の間となっていますが、6ヵ月ごとに更新している市町村が多く、6ヵ月ごとに更新している場合、1の人の更新手続きが必要です。介護支援専門員は、1ヵ月を単位として多忙な毎日を送っているのです。

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